本件土地は、都市計画法第34条12号区域に該当します。
土地に建物を建築する場合には、幸手市内又は隣接する市町村の市街化調整区域内に20年以上継続して居住している人又は本人の6親等及び配偶者の3親等(すでにお亡くなりの方)を有していることが必要な条件となります。この要件を満たしている場合に、開発許可・適合証明書・建築確認を取得して専用住宅の建築が可能となります。
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